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お墓の引っ越し(改葬)を分かりやすく説明致します

各地で紅葉がきれいに見られる季節になりました。
愛知県では台風の上陸が今年はなかったせいか、紅葉がきれいに色付くとも言われています。

先日、愛知県の外れのお墓を現調のために行きましたが、山奥にある村墓地のようなお墓でした。そこにある墓石を撤去して新たに名古屋市内に墓石を建立し、遺骨を新しいお墓に埋葬するという依頼でした。
すでに周囲の木々は色付き始めており、田舎の秋の風景にしばらく浸っておりました。

さてお墓のお引越し、いわゆる「改葬」ですが、以前にも当ブログで簡単に書いたことがあったかもしれませんが、故人は原則、火葬場で火葬され埋葬許可証が発行されます。
これはご自宅に遺骨が保管してあるという事で、墓地や納骨堂などへ収める時は必ずその書類を管理者に提出する必要があります。

そして墓地や納骨堂から遺骨を引っ越す(改葬)する場合は、その墓地や納骨堂の管理者に「改葬許可申請書」に遺骨の証明をしてもらい、それを墓地のある市区町村へ提出し「改葬許可証」を発行してもらいます。ようやくそこで引っ越し(改葬)ができるのです。
新たに引っ越し先(改葬先)の墓地や納骨堂の管理者に改葬許可証を提出するという流れになります。

上記のとおり分かりやすく図解で示しましたが、現有墓地の管理者(寺院様)などは意外に知らない事も多々ございます。
改葬先の管理者もこの仕組みをよく分かっていないことが多く、改葬許可証をお渡しすると「これはどうすればいいの?」と逆に尋ねられることがあります。
遠方に墓地があると日数も掛かりますので早めに準備される事をおすすめ致します。

書類関係は複雑でややこしいので、一度当社へご相談いただければ親切丁寧にお答え致します。

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2020年11月7日